東京地方裁判所 昭和39年(ワ)8781号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔判決理由〕一、請求原因第一、二項の各事実は各当事者間に争いがない。右事実によれば特段の免責事由が認められないかぎり、被告らは各自本件事故により原告らが受けた損害を賠償する義務がある。
二、そこで、被告らにその主張する免責事由が存するか否かについて判断する。
<証拠>に弁論の全趣旨を総合すると次の各事実を認定することができる。
(一) 本件事故の発生した場所は東は東京方面に、西は箱根方面に通ずる一級国道上である。事故現場は小田原駅南方約一粁の地点にあり、箱根方面寄りに南北に走る市道があつて交差点をなし、各方向に向け信号機が設置してある。制限速度は四〇粁であつた。右国道は完全舗装で平坦であり、右交差点から東方東京方面へ約一三〇米までは直接コースで見通しは良好であるが、その東方は左方にゆるくカーブしている。西方箱根方面には約三〇〇米以上直線コースで見通しは良好である。車道巾員は一四・七米でその両側にはそれぞれ巾三・五米の歩道が設置してある。沿道は相当に繁華な商店街である。なお右交差点の信号は本件事故当時注意信号(黄燈)が点滅していた。
(二) 被告関沢は後部荷台に原告正則を乗せ、本件自動二輪車を運転して東京方面から箱根方面に向け時速約六五粁で進行中前方約一〇〇米の車道左側端の地点(本件事故発生地点の約二〇米前方)に、停車している本件乗用車を発見した。そのままの速度で道路中央線の左側を中央線寄りに進行し、約五〇米の距離に接近したとき右乗用車が右折の合図をしながら道路中央線に寄つて進行しはじめたので軽度のブレーキをかけ速度をやや落したが右乗用車から約二、三〇米手前に接近したとき、右乗用車は一時停止したので被告関沢は右乗用車が自己の通過を待つために停止したものと信じ、右乗用車の前方を通り抜けようとし、ブレーキを外し、アクセルを踏んで加速したところ、右乗用車が再び右折進向をはじめたため、急拠ハンドルを右に切つてこれとの接触を避けようとしたがかなわず、右乗用車の右前部に自車の前輪を衝突させ、さらに自車を進路右側の歩道に乗り上げ、自己の身体と共に原告正則をも右歩道上に転倒させるに至つた。
(三) 三枝は小田原駅で吉田明美を乗車させ本件事故現場附近にさしかかり、前記被告関沢が目撃した地点に停車したところ、右吉田から方向を転向して道路の反対側に停車して欲しい旨の指示があつたので、やや進行し、前記交差点の手前の横断歩道内にかかるような態勢で転向を開始した。道路の中央線に近付いたとき東京方面へ約五〇米の地点に、同方面から箱根方面に向けかなりの速度で進行してくる被告関沢運転の本件自動二輪車を発見したので危険を察知して一旦停止したが、被告関沢がやや速度を落したので被告関沢が自車の転回を優先させ、後方を進行ししくれるものと信じ、再び右折を開始したが、右予想に反てし被告関沢は、自車の前方を通り抜けようとしたため、前記のごとき衝突をみるに至つた。<中略>
以上の認定したとおりの事実関係からすると、
(イ) 被告関沢は、本件乗用車の右折の合図を発見したときに直ちに警音器を吹喝して自車の接近を知らせて、三枝に転回を思い止どまらせるとか、右乗用車の動静を確認し、これに応じいつでも急停車できるよう減速徐行する注意義務があるものといわなければならないところ、被告関沢には上記認定のとおりこれを怠つた過失があり、これによつて本件事故が惹起したものいわざるをえない。三枝に後記のとおりの過失があるとしても、被告関沢に過失の存することをなんら妨げるものではない。
(ハ) 三枝は、本件道路が一級国道であり、夜間といえども、往来必ずしも閑散としたものでなく、特に夜間においてはかなりの高速度で運転する車両があり、かつ速度と距離との判定が昼間に比し極めて困難で、往々にしてこれを見誤ることがあることに鑑み、転回を行う際には十分に対向車及び後続車の有無、その速度と距離を確認し、未然に事故を防止すべき注意義務があるものといわなければならないところ、三枝には上記認定のとおりこれを怠つた過失があり、これによつて本件事故が惹起したものといわざるをえない。被告関沢に前記のとおりの過失があるとしても、三枝に過失の存することをなんら妨げるものではない。<中略>
以上のとおりであるから、その余の点を判断するまでもなく、被告らの各免責事由の主張は失当として排斥せざるをえない。
三、原告正則の過失について。
<証拠>によると、原告正則と被告関沢とは中学校以来の友人であること、本件事故当時は免許停止の処分を受け、運転資格を有していなかつたこと(無資格運転であることは当事者間に争いがない)、当時原告正則は関沢が交通法規違反により免許停止の処分を受けていたことは知らなかつたこと、被告関沢の本件自動二輪車の運転は、原告正則と交互運転で東京から箱根方面にいわゆるドライブを目的としてなされたもので、事故当日は日中は両人共に稼働し、午後八時頃になつてから東京を出発したもので、他に同じく二人乗りの自動二輪車が一緒に出発したものであること、本件自動二輪車は最高時速一六〇粁まで可能であつたこと、原告正則は被告関沢が現に適法な運転資格を有するか否かを確認したこともなく又運転について注意をし、あるいは事故の防止のために適切な指示を与えたこともなかつたこと、事故当時原告正則は後部荷台に跨いで乗り、被告関沢の脇の下から手を入れて本件自動二輪車のガソリンタンクをつかみ、被告関沢を抱いている恰好で同乗していたこと、以上の各事実を認定することができる。右認定に反する証拠はない。右認定事実に、すでに認定した本件事故の発生した地点の道路の状況並びに自動二輪車の運転は四輪車等の運転に比してはるかに大きい危険を伴い、殊に後部に同乗者があるときは、ハンドル操作が困難で、特にそれが高速になるときには些細なことからでもハンドルの自由をうばわれ、事故が容易に発生すること経験則に照らして明らかであることを合せ考えれば、原告正則が被告関沢に対し、運行に際し運転資格の有無の確認をしなかつたこと、危険のないような安全な速度と方法により運転するよう注意を与え、又時に応じて(例えば本件事故現場のように繁華な商店街を走るときなど)適切な指示をすることを怠つたことは、本件事故の発生の一つの原因たりうべく、右の過失は少くとも民法七二二条にいう「被害者ノ過失」に当ると認めるを相当とする。(岩井康倶)